老人ホームに在中している職員の数

老人ホームでは介護職員をはじめ、様々な職員が在中しています。

施設の種類によって人員配置の基準が設けられており、また施設規模によっても配置される職員数も変わってくるのです。

では、どのくらいの職員が老人ホームに在中しているのかご紹介していきましょう。

老人ホームの職員の数

■介護職員や看護職員は3:1以上

介護職員や看護職員の数は特別養護老人ホームと有料老人ホームどちらも、入居者の数に対して3:1以上在中する基準となっています。

つまり、入居者3人に対して1人以上の常勤職員が在中することを義務付けられているということです。

要支援1だと10人に対して1人以上在中することを定められています。

なお、この職員数に施設長、相談員、ケアマネージャーなどは含まれていません。

この3:1以上の基準ですが、常勤の職員を1人以上配置すればいいので、全て常勤の職員とは限らないでしょう。

また、24時間常に3:1の体制で介護をしているわけではなく、時間帯や休日、夜勤によって職員が増減することを理解しておきましょう。

老人ホームは最低限の人数として3:1が在中されていますが、安全で手厚い介護を行うために2.5:1以上と通常よりも多い基準で配置されていることが多いです。

■他の職員の在中数

老人ホームでは介護職員や看護職員以外にケアマネジャーや機能特訓指導員、生活相談員、管理者などの職員が在中しています。

他の職員の在中数も確認していきましょう。

・ケアマネジャー
介護プランを作成するケアマネジャーは1人以上在中しており、他の職務と兼業が可能です。
また、入居者に対して100:1の比率で在中する数は変わります。

・機能特訓指導員
リハビリを行う理学療法士や言語聴覚士、看護師などが当てはまり、1人以上配置されます。
こちらも他の職務と兼業可能です。

・生活相談員
入居者やその家族の相談役となる職員で、常勤が1人以上在中しています。
比率はケアマネージャーと同じく入居者に対して100:1以上です。

・栄養士
入居者の栄養管理を行う職員で、1人以上在中することを義務付けられています。

このように、老人ホームでは在中する職員の数に最低基準があります。

しかし、職員はシフト制なので時間帯によって在中する職員の数にばらつきがあり、また全てが常勤の職員ではないことを理解しておきましょう。

質の高い介護を提供するために、最低基準よりも多い基準で職員が在中している老人ホームもあり、そのような施設では手厚い介護に期待できます。

なので、入居前に在中している職員の数や比率を確認しておくと安心です。

滋賀県・京都府で老人ホームをお探しの方はお気軽にお問合せください。

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