老人ホーム1施設のスタッフの人数

老人ホームでのサービスは施設によって様々ですが、老人ホームによっては介護体制や人員にも基準が設けてあります。
入居者に対してスタッフが少ないのでは?と感じることもあるかもしれませんが、老人ホームによって人員にも定められた基準があるので、入居する前にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

■介護付き有料老人ホームのスタッフ体制

原則65歳以上の介護が必要な高齢者が入居基準となっている介護付き有料老人ホームには様々なサービスやサポートを行うスタッフが働いています。
ホーム長のほか、栄養士・介護スタッフ・機能訓練指導員・生活相談員・ケアマネジャー・看護職員などで構成され、人員基準が定められているので確認していきましょう。

【介護スタッフ】
・入居者3人に対して1人以上配置

【ケアマネジャー】
・1施設1人以上配置

【生活相談員】
・入居者100人に対して1人以上配置

【ホーム長】
・1施設1人配置

【栄養士】
・1施設1人以上配置

【機能訓練指導員】
・1施設1人以上

【看護職員】
・1施設1人以上配置し、要介護者数に応じて増員され入居者が30人までであれば1人、30~80人までであれば2人配置

また、このほかに医師を含めた協力医療機関も必要です。

■グループホームのスタッフ体制

認知症の高齢者が入居対象のグループホームは65歳以上、要支援2または要介護1以上の認知症患者が入居条件として定められています。
介護付き有料老人ホームのようにスタッフの人員基準も設けられているので確認していきましょう。

【介護スタッフ】
・利用者3人に対して1人配置
そのうち1人以上は常勤として配置し、夜間や深夜間は人数関係なく常時1人以上配置します。

【計画作成担当者】
・共同生活住宅ごとに配置
そのうち1人以上は介護支援専門員である必要があります。

【管理者】
・共同生活住居ごとに常勤管理者を配置

【代表者】
・介護事業経営経験者または介護業務経験者であり、厚生労働省指定の研修受講者を1施設に1人配置

以上のように老人ホームの種類によってスタッフの人数には違いがあります。

上記の基準よりも少ない人数で運営されているのであれば、事業所の指定取り消しや新規利用者の受け入れ停止、サービスの停止などの厳しい処分を受けることとなります。

老人ホームが正しく運営されているのかスタッフの人数を見ることで確認ができるので、安心して利用するためにも親族や自分が老人ホームへの入居を考えているのであれば、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

滋賀県・京都府で老人ホームをお探しの方はお気軽にお問合せください。

老人ホームに在中している職員の数

老人ホームでは介護職員をはじめ、様々な職員が在中しています。

施設の種類によって人員配置の基準が設けられており、また施設規模によっても配置される職員数も変わってくるのです。

では、どのくらいの職員が老人ホームに在中しているのかご紹介していきましょう。

老人ホームの職員の数

■介護職員や看護職員は3:1以上

介護職員や看護職員の数は特別養護老人ホームと有料老人ホームどちらも、入居者の数に対して3:1以上在中する基準となっています。

つまり、入居者3人に対して1人以上の常勤職員が在中することを義務付けられているということです。

要支援1だと10人に対して1人以上在中することを定められています。

なお、この職員数に施設長、相談員、ケアマネージャーなどは含まれていません。

この3:1以上の基準ですが、常勤の職員を1人以上配置すればいいので、全て常勤の職員とは限らないでしょう。

また、24時間常に3:1の体制で介護をしているわけではなく、時間帯や休日、夜勤によって職員が増減することを理解しておきましょう。

老人ホームは最低限の人数として3:1が在中されていますが、安全で手厚い介護を行うために2.5:1以上と通常よりも多い基準で配置されていることが多いです。

■他の職員の在中数

老人ホームでは介護職員や看護職員以外にケアマネジャーや機能特訓指導員、生活相談員、管理者などの職員が在中しています。

他の職員の在中数も確認していきましょう。

・ケアマネジャー
介護プランを作成するケアマネジャーは1人以上在中しており、他の職務と兼業が可能です。
また、入居者に対して100:1の比率で在中する数は変わります。

・機能特訓指導員
リハビリを行う理学療法士や言語聴覚士、看護師などが当てはまり、1人以上配置されます。
こちらも他の職務と兼業可能です。

・生活相談員
入居者やその家族の相談役となる職員で、常勤が1人以上在中しています。
比率はケアマネージャーと同じく入居者に対して100:1以上です。

・栄養士
入居者の栄養管理を行う職員で、1人以上在中することを義務付けられています。

このように、老人ホームでは在中する職員の数に最低基準があります。

しかし、職員はシフト制なので時間帯によって在中する職員の数にばらつきがあり、また全てが常勤の職員ではないことを理解しておきましょう。

質の高い介護を提供するために、最低基準よりも多い基準で職員が在中している老人ホームもあり、そのような施設では手厚い介護に期待できます。

なので、入居前に在中している職員の数や比率を確認しておくと安心です。

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老人ホームによってサービスの質の違いは大きくなったりするのか!?

たくさんの老人ホームがありますが、施設によってサービス内容が違います。
そのため、施設によってサービスの質に大きな違いが出てくるのではないかと、気になる方も少なくないでしょう。
介護施設ごとのサービスの質についてご紹介します。

■老人ホームの種類によってサービスの内容が違う

一口に老人ホームと言っても、特養、有料老人ホーム、老健、介護医療院、ケアハウス、サ高住、グループホームなど様々な種類があります。

種類によって料金や入居条件に違いがありますし、介護内容も様々です。
基本的に生活支援や食事支援などは介護サービスとして行われますが、医療ケアに関しては施設によって対応している内容が異なります。

例えば、特養なら要介護度3以上と比較的重度の高齢者が入居できますが、医療ケアに関しては不足な面もあり、同じ公的機関なら老健や介護医療院の方が整っています。
有料老人ホームも看護師や医師の常勤や医療機関との提携が多いので、特養に比べると手厚い医療ケアに期待できます。

ただし、健康型だと介護が必要になると退去を求められるので注意しましょう。
サ高住は外部から介護サービスを提供する形となるので、医療ケアは提供されません。
グループホームは認知症でも自立を促している施設であるため、医療の負担が大きくなると退去を求められることが多いです。

■同じ種類の施設でも違いはある

同じ種類の老人ホームであっても、施設ごとにサービス内容や質にやや違いは生じるでしょう。
特に有料老人ホームは施設によって料金の幅が大きく、高級老人ホームと呼ばれる高額の施設の方がサービスや施設が充実している傾向があります。

レクリエーションに関しては有料老人ホームの方がバラエティ豊かな傾向がありますが、これも施設ごとにプログラムが異なります。

施設を選ぶ時はホームページやパンフレットを見ると思いますが、そのような資料だけではサービスの質に大きな違いがあるのか見極めるのは難しいです。
なので、気になる施設が見つかったら、問い合わせてリハビリやレクリエーション、入浴など入居者が気になる点を確認してください。

そして、いいなと思ったらより詳しく知るために、見学や体験入居がおすすめです。

老人ホームは種類によってサービス内容が異なるため、その分サービスの質にも違いが出てくるでしょう。

また、同じ種類でも施設が違えばサービスの質にも少し差が生じます。

安心して楽しく暮らせる入居先を選ぶためにも、サービスに関しては施設ごとにしっかり確認してください。

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